遺産相続
【相続#3】未成年の子が相続人となる相続
お手伝いしたこと | 【遺産相続】 |
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家族構成 | 夫(40代) 妻(30代)※相談者 子(10代) |
ストーリー | 夫が亡くなり、妻と子が法定相続人。子が未成年であるために、遺産分割協議の前提として特別代理人の選任が必要であったため、相続登記の他に裁判所への特別代理人選任申立書の作成を受任した。 |
お手伝いの参考価格 | 秩父市内の自宅の土地・建物の相続登記及び特別代理人選任申立書の作成で約11万円 |
嶋村のコメント
初めて相談に訪れた日は、淡々と手続きについて質問を受け、答えるという感じでしたが、何度かお会いしているうちにお客様から心境などもお話しくださり、表情も柔らかく変わられたのが印象的でした。こういうことも含めてサポートができたらいいなと気づいた一件でした。
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