お手伝いできること

当事務所でお手伝いできることをご紹介します。遺産相続、成年後見について、お客様のご要望・状況に合わせ最適なご提案をさせていただいております。

 

相続のお手伝い

身近な大切な方が亡くなった時、その方のもっていたものについて相続手続きが発生します。不動産や預貯金、自動車、借金など、手続きは多岐にわたります。大切な方を亡くしたショックの中、いくつもの窓口に出向くのは大変つらいことだと思います。その負担を少しでも軽くするために司法書士がお役に立てます。

1、不動産の名義変更

相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありませんが、何年も放置してしまうと次の相続が発生して、相続人も増え、事情が複雑になってしまい、費用も余分にかかることになります。なるべく早めにどなたにその不動産を引き継ぐのかは決めていただくのが得策かと思います。

〜お手続きの流れ〜

以下のお手続きをお客様と司法書士で役割分担をしながら進めて参ります。

  1. 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をそろえて、相続人を確定する
  2. 相続の対象となる不動産を確認する
  3. 評価証明書により費用の見積もりを算出
  4. 誰が相続するのかを決めるために遺産分割協議をする
  5. 登記申請

 

2、預貯金の相続手続き

平日の昼間に時間が取りにくい相続人の方にとっては、金融機関の窓口での相続手続きは大きな負担となります。また、金融機関によって書類の書式が異なり、何度も確認や訂正が必要になってしまうこともあります。司法書士がサポートすることによってスムーズに手続きを進めることができます。

 

3、その他の手続き

ある方が亡くなっても、一切相続したくないというお客様もいらっしゃいます。生前の交流が全くなかったとか、相続財産は借金しかないなど、相続したくない理由がそれぞれにあるわけですが、そんなときは「相続放棄」の手続きのサポートします。相続放棄には放棄できる期間が決まっていますので、なるべく早めのご相談をお勧めします。

 

成年後見のお手伝い

成年後見制度は、認知症や知的障がいのある方など、判断能力が十分でない方のために、家庭裁判所に申立てをして「成年後見人」という支援者をつけてもらう制度です。ご本人の大切な財産や権利を守り、安心して生活していけるようサポートしていきます。

 

1、申立書の作成

親族の方が認知症にかかった親御さんや障害のあるお子さんのお世話をしてきたけれど、これからは成年後見人としてサポートしていきたいという場合に、家庭裁判所への後見人選任のための申立書を作成します。

 

2、後見人への就任

遠方に住んでいたり、仕事の都合で親族が後見人になれる方がいない場合、司法書士が後見人候補者になることができます。具体的には定期的にご本人に面会しながら、以下のような業務を行っていきます。身近に親族の方がいらっしゃる場合は連携をとりながら、ご本人をサポートします。

  • 預貯金の管理
  • 年金などの受領及びこれに関する手続き
  • 保険金の請求
  • 不動産の売却
  • 遺産分割協議
  • 介護契約
  • 施設入所契約
  • 税金の申告及び納付など

 

3、任意後見契約

元気なうちに、将来認知症等で判断能力が衰えた時のために備えて、予め後見人を選んでおく契約を結ぶことができます。契約は公証役場で公正証書にしておきます。契約の内容は、後見人にしてもらいたいことや、お金の使い道など、細かく定めておくことができるので、将来への不安を減らすことができる制度です。

 

嶋村佳織事務所について

住所:埼玉県秩父市山田2712-1
お問合せ先:
TEL:0494-26-6610(受付時間9時~18時
FAX:0494-26-6611
休業日:
土日祝日
※事前にご相談いただければ土日祝日も対応いたします。

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